越前市の「山口博行司法書士事務所」の公式ページをご覧いただきありがとうございます。
創立以来、地域の皆様のお役に立てるよう、登記や法律に関するたくさんのご相談をお受けしてまいりました。
信頼と実績のある司法書士事務所です。
ベテランスタッフが、親切・丁寧・迅速にサポートいたします!
どうぞお気軽にご相談ください。

名称 | 山口博行司法書士事務所 |
所在地 | 〒915-0861 福井県越前市今宿町17-1-1 |
TEL | 0778-22-3311 |
FAX | 0778-24-1117 |
営業時間 | 08:30~18:00 |
休業日 | 土曜日、日曜日、祝日 |
業種 | 司法書士事務所 |
駐車場 | 有 |
アクセス | <お車>JR北陸本線王子保から車で2分 ローソン武生四郎丸店より南方向に500m程先左側(北陸コカコーラの向い側) おしゃれな丸太の建物が目印です♪ |
<所属司法書士>
山口 博行
- 【所属】
- 司法書士会福井県司法書士会
- 【登録年】
- 2002年
登記や法律に関するご相談は「山口博行司法書士事務所」にお任せください!




こんな時はまずご相談ください
●土地や建物を売買・贈与し名義変更したい
●住宅ローン・借り入れを返済し抵当権を抹消したい
●遺言作成・遺言執行・財産の分配・財産の管理相続登記を依頼したい
●自己破産・個人民事再生・特定調停・任意整理の手続きをしてほしい
●会社を設立した/有限会社を株式会社にしたい/会社が合併した
●目的や商号が変わった/役員が変わった
●簡易裁判訴訟の代理をしてほしい
●成年後見手続きをしたい

■不動産登記
・売買、贈与などによる所有権移転登記
・相続、遺贈、現物出資などによる所有権移転登記
・抵当権、担保権、根抵当権の設定/変更/抹消登記
・住所変更などによる名義人表示変更登記
■商業・法人登記
・会社(株式会社・有限会社)、法人の設立
・増資、減資、商号変更、目的変更、名称変更
・役員変更、組織変更、本店移転、新株予約権、会社合併、会社分割等に関する登記
・株式交換、株式移転、ストックオプション、解散などの各登記
・社団法人、財団法人、協同組合、社会福祉法人などの各種法人に関する登記
■裁判事務
・簡易裁判所における訴訟代理及び和解調停などの業務
・裁判所に提出する書類の作成及び提出
・本人訴訟事件の支援
■供託事務
・弁済、保証供託などの供託手続き
■各種債務
・簡易裁判所扱いの債務整理手続き
■審査請求の代理
・不動産登記、商業登記、供託に関する審査請求の書類作成と申請代理手続
■成年後見
・認知症になった場合の契約
・契約解除の代理手続き
・老後の財産管理
お問い合わせ
まずはお電話にてお問い合わせください。
●TEL:
0778-22-3311
(平日8:30~18:00)
ご相談内容を簡単にお伺いし、初回面談の日程を調整いたします。
初回面談は無料ですが、予約制となりますので必ず事前にご連絡ください。

初回面談(無料)
まずはご相談内容やご要望を丁寧にヒアリングします。
どんな些細なことでも構いませんので、お困りごとやお悩みをお話ください。
ご相談内容が詳しくわかる資料があれば、お持ちいただけるとスムーズです。
例/権利証、登記簿謄本、戸籍謄本、除籍謄本、固定資産税納税通知書など

対応方針のご説明
お見積りの提示
初回面談の内容から、今後の対応方針とお見積りを提示いたします。
ご不明点などありましたらご理解いただけるまで丁寧に説明いたしますのでなんでもご質問ください。
正式に依頼されるかどうかは、提案内容を十分にご理解いただいてからご判断いただきます。
こちらから無理に催促するようなことは一切ございませんのでご安心ください。

正式依頼
業務の開始
正式に依頼をお受けすることが決まりましたら、司法書士委任契約書にサインをいただき、業務を開始いたします。
<お持ちいただくもの>
・身分証明書(運転免許証など)
・印鑑
・その他、案件によって必要な書類等あればご用意いただきます
事前にご説明した対応方針に基づき、適宜お客様にもご連絡を取りながら
進めてまいります。
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A.平日8:30~18:00です。
Q.駐車場はありますか?
A.はい、敷地内にございます。
Q.電話やメールのやり取りだけで依頼できますか?
A.申し訳ございませんが、電話やメールのみでのご依頼はお受けしておりません。
業務依頼にあたっては、必ず面談での打ち合わせ・見積提示をさせていただいております。
Q.事前に連絡せず事務所を訪ねても相談を受けてもらえますか?
A.せっかくご足労いただいても、司法書士の不在時や手が空いてない場合は相談をお受けできないことがあります。ゆっくりと落ち着いてご相談をお受けするためにも、事前にお電話にてご予約を取っていただくことをお願いしております。
Q.初回面談や見積りの後に依頼を断ることはできますか?
A.はい。正式な依頼を判断していただくための面談・お見積りですので、内容に納得いただけないまま無理に業務をお受けすることはありません。ご安心ください。